【第3回】うちの相続人は誰?法定相続人と引き継ぐ割合をわかりやすく解説|不動産を損せず守るためのステップガイド

第3回相続人の確認

行政書士・FPの相澤和久です。

前回の第2回では、「遺言書の探し方や、勝手に開けてはいけない注意点」についてお伝えしました。大切な人が遺してくれたメッセージを確認する、とても重要なステップでしたね。

さて、遺言書がある場合もない場合も、次に向き合わなければならないのが「誰が、どのくらいの割合で財産を引き継ぐ権利を持っているのか?」という問題です。

「うちは家族の仲が良いから話し合えば大丈夫」

「子どもたちで均等に分ければいいだけでしょ?」

と思われるかもしれません。

しかし、不動産の売却や名義変更(相続登記)を進めようとした段階で、「思わぬところに相続人がいて手続きがストップしてしまった」「不動産会社の言う通りに進めて大損しそうになった」というご相談が、ここ横浜市中区でも後を絶ちません。

特に土地や一戸建てなどの不動産は、現金のようにきれいに切り分けることが難しいため、最初の「相続人の特定」を間違えると、家族の絆にヒビが入る大きなトラブルに発展してしまいます。

今回は、法律で決められた相続の権利を持つ人(法定相続人)のルールや、引き継ぐ割合(法定相続分)について、難しい法律用語を使わずに分かりやすく解説します。

目次

そもそも「相続人」とは?財産を引き継ぐ人の基本

相続手続きを進める上で、まずは「誰が財産をもらえる立場にあるのか」を正確に知る必要があります。

法律上、この立場にはいくつかの種類があります。

財産を受け取る人の2つの立場
  • 法定相続人(ほうていそうぞくにん) 法律(民法)によって、「この人が財産を引き継ぎます」と決められている家族のことです。配偶者(妻や夫)、子ども、親、兄弟姉妹などがこれにあたります。
  • 受遺者(じゅいしゃ) 遺言書によって「財産を譲ります」と指名された人のことです。家族だけでなく、お世話になった第三者や団体が指定されることもあります。

【ここに注意!】内縁のパートナーや、事実婚の場合は? 長年おしどり夫婦として一緒に暮らしていても、籍を入れていない「内縁の配偶者」や「同性のパートナー」は、法律上の「法定相続人」にはなれません。もし、その方に自宅などの大切な不動産を遺したい場合は、必ず生前に「遺言書」を作って「受遺者」として指定しておく必要があります。手遅れになる前に、早めの対策が不可欠です。

法定相続人の「優先順位」と「もらえる割合(法定相続分)」

法律で決められた家族(法定相続人)なら、全員が同じように財産をもらえるわけではありません。そこには厳格な「優先順位」があります。

1. 誰が相続人になる?「優先順位」のルール

まず、配偶者(夫や妻)はどんなケースでも必ず相続人になります。 それ以外の家族は、以下の順番で配偶者と一緒に相続人になります。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人には権利が回りません。

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順位相続人になる人解説
必ずなる配偶者(妻・夫)常に相続人になります。
第1順位子ども(または孫)子どもがいれば、親や兄弟には権利はいきません。
第2順位親(または祖父母)子どもがいない場合に初めて権利が回ってきます。
第3順位兄弟姉妹(または甥・姪)子どもも親もいない場合に初めて権利が回ってきます。

※子どもが3人いる、など同じ順位の人が複数いる場合は、全員が一緒に相続人になり、その人数で均等に分けます。

2. それぞれどれくらいもらえる?「法定相続分」の目安

では、具体的にどのくらいの割合で財産を分ける権利があるのでしょうか。配偶者と、どの順位の家族が組み合わせになるかによって割合が変わります。

相続人の組み合わせ配偶者の取り分ほかの家族の取り分
配偶者 のみ法定相続分(各人の相続分)なし
配偶者 と 子ども2分 の 1(半分)2分 の 1(子ども全員で分け合う)
配偶者 と 親3分 の 23分 の 1(親全員で分け合う)
配偶者 と 兄弟姉妹4分 の 34分 の 1(兄弟全員で分け合う)

【注意】異母兄弟・異父兄弟がいる場合の計算

少し複雑なのが、故人から見て「お父さん(またはお母さん)だけが同じ」という、片方の親だけが共通する兄弟姉妹(半血兄弟)がいる場合です。

法律のルールでは、片方の親だけが同じ兄弟姉妹の取り分は、両方の親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)の「半分(2分の1)」と決められています。

一見シンプルに見える割合ですが、特に「自宅の土地と建物」を分ける場合、2分の1や3分の1といった数字通りに建物を切り分けることはできません。

不動産会社の中には、強引に売却を勧めてきたり、都合の良い査定額を出してきたりするケースもあります。不動産の分け方で少しでも不安を感じたら、売ってしまう前に中立な専門家にセカンドオピニオンを求めることを強くお勧めします。

知らないと恐ろしい!相続人を突き止める「戸籍調査」のやり方

誰が相続人になるか分かったら、それを証明するために「戸籍」を集める必要があります。ここが、多くの方が一番つまずく大変な作業です。

「マイナンバーカードもあるし、最新の戸籍を1通取れば家族全員載っているでしょ?」と思われるかもしれませんが、実はそれでは不十分です。

戸籍は、結婚や離婚、法律の改正(コンピュータ化など)によって、何度も新しく作り直されています。古い戸籍に書かれていた「過去の事実(前に離婚した配偶者との間に子どもがいた、など)」は、新しい戸籍には引き継がれず消えてしまうのです。

そのため、手続きの審査を行う銀行や法務局からは、故人の「出生から死亡までの、すべての連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)」の提出を求められます。

戸籍集めの基本ステップ

STEP
亡くなった時点の「最後の本籍地」の役所で戸籍を取る

まずは一番新しい戸籍(死亡の記載があるもの)を取得します。

STEP
古い戸籍へ向かって、一つずつ遡(さかのぼ)って請求する

戸籍に記載されている「従前の本籍(一つ前の本籍地)」を読み解き、その役所へさらに古い戸籍を請求します。

STEP
「出生(生まれたとき)」の戸籍にたどり着くまで繰り返す

本籍地が他県や別の市町村に変わっている場合は、郵送などで全国の役所に何度も請求を繰り返す必要があります。

横浜市中区にお住まいの方であれば、中区役所で取れる分は窓口で済みますが、本籍地が遠方にある場合は、定額小為替などを同封して郵送でやり取りしなければならず、これだけで1ヶ月以上かかってしまうことも珍しくありません。

亡くなった人より先に子どもが亡くなっている場合は?「代襲相続」の落とし穴

「子どもがすでに他界しているけれど、その子ども(故人から見た孫)がいる」というケースを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼びます。亡くなった子どもに代わって、お孫さんが財産を引き継ぐ権利を持ちます。

この代襲相続が発生すると、戸籍集めの難易度は跳ね上がります。なぜなら、故人の戸籍だけでなく、「先に亡くなった子どもの、出生から死亡までのすべての戸籍」も追加で集めなければならないからです。

お孫さんたちにしてみれば、「急に祖父母の相続人だと言われても、いくらもらえるのか、何をすればいいのか分からない」と混乱してしまうことがほとんどです。不動産会社が間に入って無理に話を進めようとすると、関係がぎくしゃくしてしまう原因になります。

相続人が一人もいない場合はどうなる?

子どもがおらず、親も兄弟姉妹もすでに亡くなっているなど、法律上の相続人が誰もいない場合は、故人の財産は最終的に「国のもの(国庫への帰属)」になります。

ただし、自動的に国のものになるわけではなく、家庭裁判所が「相続財産清算人」という管理人を選び、数ヶ月以上かけて本当に相続人がいないか、借金がないかなどを精査する複雑な手続き(清算手続き)が必要になります。

もし、「内縁の妻としてずっと連れ添ってきた」「身の回りの介護をずっと一手に引き受けてきた」という方がいる場合、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)として、家庭裁判所に申し立てることで財産を分けてもらえる可能性があります。ただし、これには非常に厳格な期限と条件がありますので、一刻も早い専門家への相談が必要です。

別のコラムで詳しく解説していますので気になる方はチェックしてみてください。

難しい戸籍集めと相続人の特定を行政書士に依頼するメリット

ここまでお読みいただき、「なんだか思った以上に大変そうだな…」と感じられたのではないでしょうか。

相続手続きの第一歩である「相続人の調査」を、行政書士のような中立な専門家に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

行政書士・FPに依頼する3つの安心
  • 全国の面倒な戸籍集めを、すべて丸投げできる お仕事や家事、介護でお忙しい中、平日に役所の窓口へ行ったり、慣れない郵送手続きに悩んだりする必要は一切ありません。
  • プロの目で見落としのない「正しい相続人」を確定できる 複雑な家系図や古い戸籍を正確に読み解くため、後から「実はもう一人相続人がいた」という手続きのやり直しを防げます。
  • 不動産会社とは違う「中立なセカンドオピニオン」が得られる 私は行政書士であると同時に、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)でもあります。「売り急がせる不動産会社」の言葉に流されることなく、あなたのご家族にとって本当に損のない不動産の守り方・分け方をご提案できます。

家族の間で揉めごとを起こさないためにも、まずは客観的な「正しい事実」を揃えることが円満な相続の秘訣です。

よくある3つの疑問(Q&A)

不動産会社から「早く名義変更(相続登記)をして売りましょう」と急かされています。すぐに相続人を決めなければいけませんか?

不動産の売却や名義変更をするためには、まず「正しい相続人全員」で遺産分割協議を行う必要があります。不動産会社は売買手数料を得るために急がせることがありますが、相続人の確認が不十分なまま進めると後で契約が白紙になる危険があります。焦らず、まずは戸籍を揃えて相続人を確定させましょう。

相続人の中に、長年連絡を取っていない音信不通の家族がいます。その人を除いて手続きを進めても良いですか?

どんなに疎遠であっても、法律上の相続人である以上、その人を除外して行った遺産分割の話し合いはすべて「無効」になってしまいます。連絡が取れない場合は、戸籍や住民票を辿って現在の住所を特定するなどの専門的な手続きが必要です。当事務所では、そうした連絡の橋渡しやサポートも行っております。

横浜市中区以外の場所にある実家(一戸建て)の相続なのですが、相談に乗ってもらえますか?

はい、もちろん可能です。当事務所は横浜市中区を拠点としておりますが、神奈川県内や東京都内をはじめ、全国どちらにある不動産の相続手続きでもご相談を承っております。全国の戸籍の取り寄せも郵送で対応できますので、安心してお任せください。

結びに::相続人調査には「タイムリミット」があります

相続人の特定と戸籍の収集は、すべての相続手続きの「土台」となる一番大切な作業です。

「まだ四十九日も終わっていないし、落ち着いてからでいいや」と思われがちですが、相続には「相続放棄は3ヶ月以内」「相続税の申告は10ヶ月以内」という非常に厳しいタイムリミットが存在します。戸籍集めに1〜2ヶ月かかってしまうと、具体的な財産の分け方を話し合う時間がなくなってしまい、大損をしたり、家族間で揉めてしまったりするリスクが急激に高まります。

特に不動産の相続は、金額が大きいため一度こじれると解決が難しくなります。「不動産会社の言うことが本当に正しいのか不安」「まずは誰が相続人になるのかスッキリさせたい」という方は、ぜひ一度、お早めにご相談ください。

横浜市中区の行政書士相澤和久事務所が、あなたの大切なご家族の「和」を守るために、親身になってサポートいたします。

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