身寄りがない「おひとりさま」の相続はどうなる?財産没収を防ぐために行政書士ができること

行政書士の相澤和久です。

「もし私に万が一のことがあったら、大切にしてきた家や貯金はどうなってしまうんだろう?」

最近、横浜にお住まいの方からも、このような切実なご相談をいただく機会が増えてまいりました。

生涯独身を通されている方、配偶者と離別・死別された方、お子様がいらっしゃらない方。

いわゆる「おひとりさま」にとって、相続は決して他人事ではありません。

今回のコラムでは、相続人がいない場合にあなたの財産が辿る末路と、「和の心」を持って大切な人や社会へ想いを繋ぐための具体的な方法について、行政書士・相澤和久がプロの視点で分かりやすく解説します。

目次

相続人がいない場合、財産は最終的に「国のもの」になります

結論から申し上げます。もしあなたが何の準備もせずに亡くなり、法律上の相続人が一人もいない場合、あなたの遺産は最終的にすべて国庫に帰属(国のもの)となります。

「これまで一生懸命働いて築いてきた財産が、自分の意思とは関係なく国に没収されてしまう」 この現実に、寂しさや抵抗感を感じる方は少なくありません。

財産が国に収まるまでの流れ

  1. 相続財産清算人の選任: 家庭裁判所が、財産を管理する人を選びます。
  2. 債務の支払い: 借金や未払いの税金などがあれば、遺産から支払われます。
  3. 特別縁故者への分与: 同居人や献身的に介護した人がいれば、認められる場合があります(ハードルは非常に高いです)。
  4. 国庫帰属: 残った財産は、すべて国の財布に入ります。

このプロセスには多くの時間と手間がかかり、その間、もしあなたが自宅を所有していれば、「空き家」として放置され、近隣に迷惑をかけてしまうリスクもあるのです。

「遺言書」は、あなたの人生の集大成を託す招待状

「国に持っていかれるくらいなら、お世話になったあの人や、応援している団体に役立ててほしい」 そう思われるのであれば、「遺言書」の作成が唯一の解決策です。

行政書士・相澤和久として、特におすすめしたいのが「公正証書遺言」です。

  • 確実性: 公証役場で作成するため、形式不備で無効になる心配がありません。
  • 安心感: 原本(データ)が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。
  • スムーズな執行: 死後の手続きが迅速に進み、託したい相手に確実に届けられます。

友人、知人、あるいは横浜の地域社会を支えるNPO団体など、あなたの財産を「笑顔に変えてくれる相手」を、あなた自身が選ぶことができるのです。

手続きの不安を解消する「死後事務委任契約」

おひとりさまにとって、お金の問題と同じくらい重要なのが「死後の後始末」です。

  • 賃貸マンションの解約と遺品整理
  • 病院代や老人ホーム費用の精算
  • ペットの引き渡し
  • 葬儀・納骨の執行

これらは「遺言書」だけではカバーしきれない実務的な作業です。これらを事前に契約して託しておくのが「死後事務委任契約」です。

行政書士相澤和久事務所では、単なる書類作成にとどまらず、ご依頼者様が「最後まで自分らしく、周囲に迷惑をかけずに人生を全うしたい」という願いに寄り添い、二人三脚で準備を進めてまいります。

結び::横浜で「おひとりさま相続」に不安を感じているあなたへ

相続の準備は、死ぬための準備ではありません。「これからも安心して、前を向いて生きるための準備」です。

「誰に相談していいか分からない」「自分の場合はどうなるの?」

そんな不安を抱えている方は、ぜひ一度、行政書士相澤和久事務所へお声がけください。

あなたの「和の心」を尊重し、誠実・丁寧にお話を伺います。お一人で悩まず、まずは一歩、安心への階段を登ってみませんか。

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