行政書士・FPの相澤和久です。
「遺言書はある。家族の話し合いもほぼまとまっている。でも、横浜のマンションを遠くからどう売ればいいのか分からない」
今回は、遺言執行者の方からいただいたご相談の事例をご紹介します。
※ご相談者が特定されないよう、内容の一部を変えています。
ご相談の内容
ご相談くださったのは、遠方にお住まいの50代の女性です。亡くなった方の自宅マンションが横浜市中区にあったことから、ホームページを見てお問い合わせをいただきました。
亡くなった方の子どもはお一人で、法律上の相続人はその方だけです(以下「相続人の方」とします)。相続人の方は離婚していて、お子さまが2人います。
亡くなった方は公正証書遺言を残していて、その内容は財産をご相談者のお子さま2人(亡くなった方から見ればお孫さま)に等分に遺す「包括遺贈」でした。遺言執行者に指定されていたのが、相続人の方の元の配偶者である、今回のご相談者です。
財産は、横浜市中区の自宅マンションと預貯金でした。
ご相談者が心配していたこと
お話をうかがうと、ご相談者は「遺言をなかったことにして、相続人の方がすべてを相続し、そこからお子さまに贈与するしかない」と思い込んでいました。
ただ、その方法には次のような心配がありました。
- 相続人の方からお子さまへの贈与になり、贈与税がかかるのではないか
- 本当にお子さまのところまでお金が届くのか
- マンションが売られないまま、結局お金を渡してもらえないのではないか
まず、法的な位置づけを整理しました
「財産の全部」や「財産の2分の1」のように、割合で財産を遺す方法です。包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同じ権利と義務を持ちます。遺産の分け方の話し合いに加わり、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ点も、相続人と同じです。
今回は、相続人の方と、包括受遺者のお子さま2人の3人が、話し合いの当事者になりました。
さらに、相続人と包括受遺者の全員が合意すれば、遺産分割協議によって遺言と異なる分け方をすることもできます(遺言で禁止されている場合などを除きます)。
つまり、遺言をなかったことにしなくても、3人の話し合いで「3等分」にすることができます。お子さまは相続の手続きの中で財産を受け取るので、相続人の方からの贈与として贈与税がかかる、という形にはなりません(相続税がかかるかどうかは、財産の額によって別に確認が必要です)。
見えてきた課題1:相続人の「遺留分」
遺言があっても、子どもには法律で最低限保障された取り分があります。これを「遺留分」といいます。今回のように法定相続人が子ども一人の場合、遺留分は財産全体の2分の1です。
遺言では財産がすべてお子さまに遺されるため、相続人の方の遺留分を侵害している状態でした。遺留分は、足りない分をお金で請求できる仕組みになっています。
幸い、相続人の方と、元の配偶者であるご相談者との関係は良好で、ご家族の話し合いはほぼ済んでいました。相続人の方とお子さま2人の3人で、等分に分ける方向です。
見えてきた課題2:不動産を「いくら」と見るか
遺留分や、3人での分け方を考えるときに問題になるのが、不動産の評価です。
- 固定資産税評価額
- 相続税評価額
- 不動産会社の査定額
- 実際に売れた金額
どれを使うかで、遺留分の金額も、3人それぞれの取り分も変わってきます。
そこでご家族は、マンションを売却して、お金で分けることを決めました。実際に売れた金額で分ければ、評価の方法で迷うことはありません。
あわせて、売却代金が相続人の方を経由せず、お子さまそれぞれの口座に直接振り込まれる形をご提案しました。「本当にお子さまにお金が届くのか」というご相談者の心配に、直接こたえる形です。
ご依頼の内容は、取引に利害関係を持たない立場で、売却を進めてほしいというものでした。
選んだ方法:入札方式での売却
売却は、私が選んだ不動産会社に依頼し、入札方式で行いました。複数の買い手から価格を出してもらい、条件のよい買い手に売る方法です。
入札方式には、次のような良さがあります。
- 価格の決まり方がはっきりしていて、家族の誰もが納得しやすい
- 遠方にいても、結果を書面で確認できる
- 「もっと高く売れたのでは」という後悔が残りにくい
私が選んだ不動産会社を通じて、買い手から価格を出してもらいました。
条件のよい買い手と売買契約を結びました。
代金の受け取りとマンションの引き渡しが完了しました。
私が担当したこと
- 売却を依頼する不動産会社の選定
- 法定相続情報一覧図の作成
- 3人の話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成
- 金融機関の解約手続き
マンションの名義変更の登記は、提携している司法書士におつなぎしました。
また、不動産を売ると、利益に対して税金(譲渡所得税)がかかる場合があります。計算には、亡くなった方がマンションを買ったときの価格(取得費)が必要です。取得費が分からないと、売却価格の5%しか経費として認められず、税金が大きくなることがあります。そこで、取得費の確認や申告のために、税理士にもおつなぎしました。
お子さまのうちお一人は未成年でしたが、親権者であるお母さま(遺言執行者)が代理人になりました。お母さまご自身は相続人でも包括受遺者でもないため、今回は特別代理人の選任は必要ありませんでした。家族の関係によっては、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ必要がある場合もあります。
この事例から伝えたいこと
思い込みで決める前に、法的な選択肢を整理する
ご相談者は当初、遺言どおりにするか、遺言をなかったことにして贈与するか、の二つしかないと考えていました。包括遺贈の意味や、遺産分割協議でできることを整理したことで、贈与税の心配がなく、お子さまに確実にお金が届く方法が見えてきました。「これしかない」と思い込む前に、一度、選択肢を整理してみることをおすすめします。
不動産は、利害関係のない専門家が見ることで、よい取引になる
遺言を作るときは、遺留分にも目を向けて
今回はご家族の関係が良好だったため、話し合いで円満にまとまりました。ただ、遺留分を考えずに遺言を作ると、家族の間で請求が起きることもあります。遺言を作る段階で、遺留分や不動産の扱いまで整理しておくと、残されたご家族の負担を減らせます。
こんなご相談でも大丈夫です
- 遠方に住んでいて、横浜の不動産の相続手続きや売却に困っている
- 遺言執行者になったけれど、何をすればいいのか分からない
- 相続した不動産を、家族が納得できる形で売りたい
- 遺言を作りたいけれど、遺留分のことが気になる
初回相談は無料(60分程度)です。出張相談やオンラインでのご相談にも対応しています。
費用は、ご相談の内容や、金融機関・不動産の件数などによって変わります。お話を伺ったうえで事前にお見積りをお出しし、ご納得いただいてから正式にご依頼いただく流れです。
お電話:045-211-5147(私が直接お受けします)

