行政書士・FPの相澤和久です。
「夫には、前の奥さまとの間に子どもがいる。相続の手続きで連絡しなければいけないのは分かっているけれど、どうしても連絡しづらい」
今回は、そんなお気持ちから手続きが止まっていたご相談の事例をご紹介します。
※ご相談者が特定されないよう、内容の一部を変えています。
ご相談の内容
横浜市にお住まいの70代の女性からのご相談です。ご主人が亡くなり、相続人は奥さまと、ご主人と前の奥さまとの間のお子さまでした。
財産は、ご自宅の戸建て、2つの金融機関の預金、それに自動車。
前の奥さまとのお子さまとは、これまでほとんどやり取りがなく、連絡を取りづらい。ご相談の時点では、まだ何も手を付けていない状態でした。
前の奥さまとのお子さまも、相続人になります
離婚した前の配偶者は相続人になりませんが、前の配偶者との間のお子さまは、法定相続人になります。
遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員で話し合って決め、全員が遺産分割協議書に署名・押印します。つまり、前の奥さまとのお子さまと連絡を取らなければ、預金の解約も、ご自宅の名義変更も進みません。
最初に確認したこと:これまでの経緯
まず、前の奥さまとのお子さまとの、これまでの経緯をうかがいました。
お話を聞くと、争いがあるわけではありません。もめてはいない。ただ、これまで関わりの少なかった相手に、自分から相続のことを切り出すのは気が重い。問題は、法律や手続きよりも「気持ち」の部分にありました。
こういうとき、ご本人がひとりで抱えたままだと、時間だけが過ぎていってしまいます。
ご提案:私が連絡の窓口になる
そこで、私が連絡の窓口になる方法をご提案しました。
前の奥さまとのお子さまには、私から相続手続きについてご案内する手紙をお送りしました。あわせて、奥さまにもご自身の言葉で手紙を書いていただき、一緒にお届けしました。
私がお送りしたのは、あくまで手続きのご案内と、判断に必要な情報です。分け方を私が決めたり、話をまとめたりするのではありません。ご家族が同じ情報を見ながら、ご自身で判断できる状態をつくることが、私の役割です。
話し合いを支えた「財産目録」
もう一つ大切にしたのが、財産目録です。
ご自宅、預金、自動車など、何がどれだけあるのかを一覧にまとめ、前の奥さまとのお子さまにもお伝えしました。関わりの少なかった相手にとっては、財産の全体がきちんと示されていることが、安心につながります。全体像が見えていると、話し合いもスムーズに進みます。
財産目録の作り方は、こちらのコラムで詳しく解説しています。
→ 相続税がかからなくても「財産目録」が必要な理由とは?家族の絆を守る作成ステップを解説
私が担当したこと
- 前の奥さまとのお子さまへの手紙の送付
- 財産目録の作成
- 戸籍の収集と、法定相続情報一覧図の作成
- 預貯金の解約
- 自動車の名義変更と売却
ご自宅の名義変更(相続登記)は、提携している司法書士におつなぎしました。
亡くなった方の相続人がだれなのかを1枚の図にまとめ、法務局が証明してくれる書類です。銀行や法務局での手続きのたびに、分厚い戸籍の束を出す手間を減らせます。
結果
奥さまの手紙が届いたことが功を奏し、遺産分割協議はスムーズにまとまりました。ご相談から約3か月でした。
この事例から伝えたいこと
前に進みづらいときは、第三者が間に入る
もめていなくても、「連絡しづらい」という気持ちだけで、相続の手続きは止まってしまいます。そんなとき、第三者が連絡の窓口になることで、動き出せることがあります。
遺言があれば、もっと負担が少なかった
ただし、前の結婚でのお子さまにも「遺留分」という最低限の取り分があるため、遺言の内容には配慮が必要です。当事務所の「安心遺言作成サポート」では、こうした点も含めて一緒に整理します。
こんなご相談でも大丈夫です
- 前の結婚でのお子さまなど、連絡しづらい相続人がいる
- もめてはいないけれど、話を切り出せない
- 何から始めればいいのか分からない
- 遺言を作っておいたほうがいいのか知りたい
初回相談は無料(60分程度)です。出張相談やオンラインでのご相談にも対応しています。
費用は、相続人の人数や、金融機関・不動産の件数などによって変わります。お話を伺ったうえで事前にお見積りをお出しし、ご納得いただいてから正式にご依頼いただく流れです。
「まだ何を相談したいのか、自分でも分からない」という段階でも、どうぞお気軽にご連絡ください。
お電話:045-211-5147(私が直接お受けします)

