終活
行政書士・ファイナンシャルプランナーの相澤和久です。

「もし自分が亡くなったあと、誰が手続きしてくれるのだろう…」
そんな不安を、ひとり暮らしをされている方からよく伺います。

特に、配偶者も子どももおらず、ご兄妹とも疎遠。
“自分のことは自分で決めて、きちんと整理しておきたい”という思いを持つ方が増えています。

この記事では、横浜市で暮らす60代の単身女性を想定し、「死後の手続き(=死後事務)」と「住まいとしてのマンションの後始末」について、今から準備できることを、行政書士・ファイナンシャルプランナーの視点からわかりやすくご紹介します。

死後の不安。“自分の後始末”を誰にお願いできる?

おひとりさまにとっての不安。それは「自分が亡くなった後、誰がやってくれるの?」ということ。

例えば、次のようなことは、亡くなった直後に発生します。
  • 役所への死亡届の提出
  • 火葬や葬儀の手配
  • 病院・介護施設・公共料金などの解約手続き
  • 遺品の整理や住まいの引き渡し
  • マンションの相続手続き など
家族がいれば自然と任せられることでも、親族がいないと、「頼める人がいない」「誰に頼んでいいか分からない」という壁にぶつかります。

最近では「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」という方法で、これらの手続きを専門家にあらかじめ任せる方が増えています。

「死後事務委任契約」で頼めること

死後事務委任契約とは、「自分が亡くなった後に発生する事務手続きを、あらかじめ契約で誰かにお願いしておく制度」です。

行政書士などの専門家に任せることで、以下のようなことを代行してもらえます。
任せられる内容具体的な例
火葬・納骨の手配お寺や霊園とのやり取り、遺骨の管理
医療費・公共料金などの精算介護施設費、携帯電話、ガス水道の解約
家財の整理・住まいの明け渡し賃貸やマンションの引き渡し手続き
SNSやネット契約の削除デジタル遺品の対応も可能
また、遺言書ではカバーできない「事務手続き」をサポートできる点が、この契約の特長です。

中古マンションに住んでいる方が考えておくべき「住まいの後始末」

マンションを所有しているおひとりさまにとって、もう一つの大きな課題が「自宅の相続」です。

亡くなった後のマンションについては、以下のような対応が必要です。

相続登記(名義変更)をどうするか?

相続人がいない場合、マンションは最終的に国庫に帰属しますが、それまでの間、誰が管理するのかが問題になります。
管理費や修繕積立金の支払いが滞れば、管理組合に迷惑がかかることも…。

➡ 遺言書で「誰に引き継ぐか」を決めておくことで、スムーズな手続きが可能になります。

家財・荷物の整理

部屋の中にある家財や家具、本、思い出の品々。
ご自身の死後、これらを片づけるのも他人にとっては大きな負担です。

➡ 「生前整理」や「遺品整理業者の指定」をしておくと、ご自身も安心です。

行政書士×FPだからこそできる“老後とその先”のトータル支援

私たちは、行政書士として法的な契約や書類作成のプロであるだけでなく、ファイナンシャルプランナーとして「お金と住まい」の視点からの提案も得意としています。
  • 死後事務委任契約の内容設計
  • 遺言書の作成
  • 相続人がいない場合の遺贈先の設計
  • マンション売却と老後資金のシミュレーション
など、これからの暮らしを見据えたご提案ができるのが当事務所の強みです。

「誰かに迷惑をかけたくない」「でも信頼できる人が周りにいない」
そんな方こそ、一度ご相談いただけたらと思います。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

まとめ:安心して暮らし続けるために、今できる準備を

死後の手続きや住まいの整理は、「まだ先のこと」と思いがちです。
でも、何も準備しないままだと、あとに残された人や管理組合が困ってしまうことも…。

「最後まで自分らしくありたい」「きちんと終わらせたい」
その想いは、準備することで叶えることができます。

どうぞお気軽に、横浜市の行政書士・FPである当事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。