相続人がいないおひとりさまの相続はどうなる?~財産の行方と後悔しないための準備~
行政書士の相澤和久です。

「私が亡くなったら、残った財産ってどうなるのかしら?」
最近、こんなことがふと頭をよぎることが増えてきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、長年ひとり暮らしを続けてこられた方や、お子さん・ご兄弟がいない方にとって、「自分にもしものことがあったとき、手続きは誰がやってくれるのか?」「そもそも、私の財産はどうなるのか?」という疑問や不安は、誰にでも起こり得るものです。

今回のコラムでは、相続人がいない“おひとりさま”の相続がどのように扱われるのか、また、誰にも迷惑をかけずに財産を引き継いでもらうための方法について、わかりやすく解説していきます。

また、おひとりさまのパートナーがいる方に向けて書いたコラムもありますので合わせてご覧ください。

相続人がいないと、財産は最終的に国のものに?

まず、「相続人がいない場合、財産はどうなるのか?」という点についてお話しします。

日本の法律では、相続はまず“法定相続人”に引き継がれることになっています。
法定相続人には以下のような人が含まれます。
  • 配偶者
  • 子ども(または孫)
  • 父母
  • 兄弟姉妹(または甥姪)
ですが、「結婚していない・子どもがいない・兄弟姉妹もいない(またはすでに亡くなっている)」というケースでは、相続人がまったくいないということも実際にあります。

このような場合、亡くなった方の財産は一時的に「相続財産法人」として扱われ、家庭裁判所により「相続財産清算人」が選任されます。
この管理人が、故人に債務がないか、相続人が本当に存在しないかを調査した上で、最終的に財産は国庫に帰属する(=国のものになる)という流れになります。

つまり、「頑張って築いてきた財産も、誰にも使われることなく、最終的には国へ…」ということになりかねないのです。

なお、法定相続人や法定相続分ついて詳しく解説したコラムがありますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。

“大切な誰か”や“社会”に財産を託すこともできる

「別に相続人はいないけれど、特に財産の行き先なんてこだわらないわ」という方もいれば、「せっかくなら信頼できる人や、支援している団体に使ってもらいたい」というお気持ちをお持ちの方もいらっしゃると思います。

実は、相続人がいないからといって、財産の行き先を諦める必要はありません。

きちんと準備をしておけば、ご自身の意思で「誰に何を渡すか」を決めることができます。

たとえば…
  • 長年親しくしている友人にお気に入りの品やお金を渡す
  • 介護を手伝ってくれた近所の方へ感謝の気持ちとして何か残す
  • 支援しているNPO法人や地域団体へ寄付する
  • お世話になった病院や福祉施設に寄付する
こうしたことも、「遺言書」を残すことで実現可能になります。

「公正証書遺言」で安心・確実に想いを残す

遺言書には主に2種類あります。
  1. 自分で書く「自筆証書遺言」
  2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」
自筆証書遺言は手軽に作れますが、記載ミスや保管のトラブルなどにより、内容が無効になってしまうリスクもあるため注意が必要です。

一方、「公正証書遺言」は、法律のプロである公証人が関与して作成・保管するため、形式のミスがなく、家庭裁判所の検認も不要でスムーズに相続手続きを進めることができるというメリットがあります。

「きちんと手続きをして、誰にも迷惑をかけたくない」
「確実に大切な人に財産を渡したい」
という方には、公正証書遺言の作成がおすすめです。

なお、作成には2名の証人が必要となりますが、行政書士などの専門家に依頼すれば、証人の手配も含めてサポートしてもらえることが多いので安心です。

遺言書について詳しく解説したコラムがありますので、興味のある方はぜひご覧ください。

財産の引き継ぎだけじゃない「死後事務」のことも考えておくと安心

さらにもうひとつ。
見落としがちですが、「亡くなったあとの事務手続き」も、誰かがやらなければならないという点です。

たとえば…
  • 死亡届や年金などの役所関係の届出
  • 賃貸物件の解約・退去
  • 光熱費やスマホの解約
  • 病院や介護施設の精算
  • 葬儀・納骨の手配
これらはすべて、誰かが代わりにやってくれないと、残された人や大家さんに負担がかかってしまいます。

こうした事務手続きをあらかじめ信頼できる人にお願いしておくための契約が、「死後事務委任契約」です。

遺言とセットで準備しておくと、「お金のこと」も「手続きのこと」もカバーできて、万が一のときに周囲に迷惑がかかる心配がぐんと減ります。

まとめ:準備は“自分のため”にも、“周りのため”にもなる

「相続」と聞くと、「私には関係ない」と思ってしまう方も少なくありません。
ですが、おひとりさまだからこそ、残されたことを自分で決められる“最後のチャンス”でもあります。

誰かに財産を渡したい。
誰にも迷惑をかけずに終わらせたい。
想いを形にして、安心して暮らしていきたい。

そう思ったときが、準備のはじまりです。

特に横浜市のような都市部では、単身高齢者の方の遺言書作成・死後事務契約などのご相談が年々増えています。
当事務所では、相続・遺言のサポートを専門に行っておりますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。