「知人から直接マンションを買いたいけど、仲介会社は必要なの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
実際、売買の相手がすでに決まっている場合、仲介会社を通さずに当事者同士で不動産の売買を進めることは可能です。
しかし、仲介会社がいないことで発生するリスクや手続きの負担もあります。
本記事では、
✅仲介会社なしで中古マンションを売買する際に必要な手続きや書類
✅当事者間売買のリスクや注意点
✅どんなケースでは仲介会社を利用すべきか
について詳しく解説します。
これを読めば、知人や親族間での売買契約をスムーズに進める方法がわかるだけでなく、仲介会社を利用する際の注意点についても理解できるようになります。
住宅ローンを利用する場合の注意点
当事者間売買を進めるにあたり、まず確認すべきことは「買主が住宅ローンを利用するかどうか」です。
多くの金融機関では、仲介会社が間に入らない取引では住宅ローンを取り扱っていません。
親族間売買の場合は利用できる金融機関もありますが、一般的な売買では住宅ローンを使えないことがほとんどです。さらに、仮に住宅ローンが利用できたとしても、
・本審査で否決された場合の対応
・取引のスケジュール調整
・決済日までの手続き
など、さまざまなトラブルが発生するリスクがあります。
そのため、買主が住宅ローンを利用する場合は、仲介会社に依頼することをおすすめします。
売買契約書の準備方法
不動産売買契約書を作成するには、業界団体が提供するひな形書式を利用するのが一般的です。
【契約書を入手する方法】
・仲介会社に知り合いがいればお願いする
・司法書士に相談する(登記を依頼する場合、対応してもらえることが多い)
・国土交通省のサイトからひな形をダウンロードする
ただし、インターネットで検索して見つかる無料の書式は、内容が不完全なものが多いため、使用しないようにしましょう。
また、業界団体のひな形には 「物件状況報告書(告知書)」 や 「設備表」 の作成が求められています。
これらを用意しないと契約内容に整合性が取れなくなるため、必要に応じて作成するか、契約書の該当条文を削除するなどの対応が必要です。
登記は司法書士に依頼するのが安心
不動産の登記は専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士報酬は10万円前後かかりますが、それ以外に必要な登記費用(登録免許税)は自分で申請しても必ず支払う必要があります。
また、司法書士に依頼すると、
・必要書類の準備をサポートしてもらえる
・売買手続きに関する相談ができる
などのメリットがあるため、労力やリスクを考えるとコスパの良い選択になります。
マンション管理会社への届出
登記が完了しても、管理会社が管理する所有者名簿の名義は変わりません。そのため、
・区分所有者変更届
・管理費等口座変更届
の2つの書類を提出する必要があります。
手続きには数か月かかることが一般的で、その間は前所有者の口座から管理費が引き落とされる可能性があるため、事前に清算方法を確認しましょう。
重要事項説明書は作成されない
通常、不動産業者が間に入ると「重要事項説明書」の説明を受けることができます。
中古マンションの場合、
・管理規約の内容
・大規模修繕の計画
・管理組合の財務状況
などが重要なポイントになります。
当事者間売買では、売主から管理規約や総会議案書を見せてもらうことで、ある程度の情報を把握できます。
ただし、これらの資料を見たことがない人にとっては内容を理解するのが難しいため、慎重に確認することが大切です。
当事者間売買で発生する事務作業
仲介会社がいない場合、以下のような手続きをすべて当事者で行う必要があります。
✅ 契約関連
・売買契約書の準備・作成
・手付金・残代金の領収書を作成
・契約書に貼る印紙の購入
・物件の引き渡し確認書の作成
✅ 登記関連
・固定資産評価証明書の取得
・司法書士への依頼当事者間売買で発生する事務作業
・所有権移転登記の申請
✅ その他の手続き
・マンション管理会社への届出
・(住宅ローン控除等減税用の)適合証明書取得
・不用品の処分・鍵の交換手配
事務作業の負担を考えると、仲介手数料を払ってでも仲介会社に依頼するメリットは大きいかもしれません。
まとめ
当事者間売買のメリットは「仲介手数料が不要」なことです。
しかし、
・売買契約書の準備
・登記の手続き
・重要事項説明がないことによるリスク
などを考慮すると、手間やリスクを負うことになります。
特に、買主にとってのリスクが大きいため、慎重に判断することが重要です。
もし「費用を抑えつつ、安心して取引を進めたい」と考えている場合は、専門家に部分的なサポートを依頼するのも一つの方法 です。
仲介会社を使うかどうか迷っている方は、お気軽にご相談ください!