大切な想いを確実に。安心の遺言書作成をお手伝いします
遺言書があることで、あなたの大切な財産や想いを確実に伝え、トラブルを防ぐことができます。
相続人が不必要な争いに巻き込まれることを避け、あなたの意志を尊重して財産を分けることができます。
法的に有効な遺言書を残すことで、スムーズに手続きを進められ、家族にとっても負担が軽減されます。
遺言書作成サポートの流れ
1.初回相談(無料)
対面相談のほか、オンラインミーティングによるご相談も承っております。 対面相談の場所 ・出張相談(お客様のご自宅) ・当事務所相談室(みなとみらい線「元町・中華街駅」駅徒歩5分)
2.業務委任契約 の締結
ご依頼をいただく際には必ず業務委任契約書を締結しております。 着手金として基本料金の半額(50,000円)をお支払いいただきます。
3.遺言書文案、財産目録の作成
お客様のご希望をお聞かせいただき、その内容を文書にまとめます。 また、不動産・預貯金・保険など、お客様の財産目録を作成します。
4.公証人とのやりとり(公正証書遺言の場合)
公証役場と調整を行い、遺言作成立ち合い日を決めます。 公証役場とのやり取りは全て当事務所で行いますので、お客様は当日お立会いいただくだけで手間はかかりません。
5.完成後のフォロー
遺言内容を変更したい場合や、財産に大きな変化があった場合、遺言書文案・財産目録の作成は無料で行っております。
サービス内容
自筆証書遺言の作成
・遺言書文案の作成(内容の法的チェックなど) ・財産目録の作成 ・自筆証書遺言書保管制度利用の支援
公正証書遺言の作成
・遺言書文案の作成 ・財産目録の作成 ・公証人とのやりとり
料金プラン
基本料金:100,000円 オプション 公正証書:50,000円 相続人への説明:20,000~40,000円 割引特典 75歳以上の方:10%割引 夫婦でお申し込みの方:20%割引 ※上記全ては税別です。
遺言を作成するメリット
自分の財産を自由に処分できる
遺言がなければ、遺産を受け取れるのは相続人だけです。 遺言によって生前お世話になった人に遺産を渡すことや、社会貢献として寄付することも実現できます。
トラブルが回避できる
遺言がなければ、遺産は相続人全員の話し合いによって決めます 相続人同士で話し合いができそうにない、遺産の分配が難しい、など遺産分割がスムーズに進まない場合は紛争になりかねません。 遺言があれば相続人同士が話し合いをすることなく、遺言で決めた通りに遺産を分配できるためトラブルになりません。
FAQ(よくある質問)
遺言を作成する方法にはどのような種類がありますか?
以下の3つの種類があります。 自筆証書遺言:遺言者が自分で全文を書き、署名・押印する方法。 公正証書遺言:公証人が作成するもので、法的に最も確実です。 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人の前で作成し、封印する形式。 確実に遺言を残したい、という方には公正証書遺言をおすすめしています。
遺言を作成する際に守るべき要件は何ですか?
以下の3つ全てにあてはまることが必要です。 1.遺言者が満15歳以上であること 2.遺言者が判断能力を有していること(認知症等で意思能力が低下していない) 3.遺言の形式が法的に適正であること(自筆証書遺言の場合は全文を自書し、署名・押印するなど) 特に、3.の要件を満たしているかどうかの判断が難しいため、公正証書遺言をおすすめしています。
遺言に記載する内容は何ですか?
主に以下のような内容を記載します。 1.相続財産の分割方法(誰に何を渡すか) 2.遺産分割方法についての具体的な指示(不動産を売却してお金を分ける、など) 3.遺言執行者の指定(遺言の内容を実行する人) 遺言内容を実行する人(遺言執行者)を指定することがポイントです。 遺言の内容によっては遺言執行者の負担は大きいため、専門家を遺言執行者に依頼することもできます。
遺言はいつでも変更できますか?
はい、遺言は本人が生きている間であれば何度でも変更や撤回が可能です。 複数の遺言が発見された場合は、日付が最も新しい遺言が有効となります。
遺言書がない場合、財産はどうなりますか?
配偶者(夫・妻)や子供、直系尊属(親)、兄弟姉妹などが相続権を持つことになります。 相続権を持った人を法定相続人と言い、法定相続人全員で話し合いを行い、財産を分配します。 法定相続人以外の人は財産を受け取ることはできません。 また、法定相続人のうち一人でも話し合いに参加しない、参加できないなど、全員の合意が得られないと財産を受けることはできません。
認知症や意思表示が難しい人でも遺言を作成できますか?
遺言を作成する際、遺言者は「意思能力」を持っている必要があります。 つまり、遺言を作成する時点で自身の行動やその影響を理解できる状態でなければなりません。 軽度の認知症があっても、その時点で意思能力が認められれば遺言は有効です。 判断が難しい場合は、医師の診断書を添付することで証拠とすることもあります。