
遺言(いごん)とは
自分が生涯築いてきた大切な資産を、遺された家族へ渡すための意思表示です。
遺言でできることは民法で定められています(ここでは財産処分に関することを説明します)。
できること | 効果 |
包括遺贈・特定遺贈 (民964条) |
特定の者に財産の一部、または全部を譲り渡すことができる |
相続分の指定 (民902条) |
相続人の相続分を指定することができる |
遺産分割の指定または禁止(民908条) | 遺産分割の方法を定めること、5年以内の期間遺産分割を禁止することができる |
特別受益の持戻しの免除 (民903条Ⅲ) |
特別受益の持ち戻しを免除することができる |
誰にどの財産をどのくらい渡すのかを指定することができます。
もし遺言がなかった場合、相続人全員が話し合って財産を分割しなくてはなりません。それが遺産分割協議です。
法定相続分(民900条)が法律で定められているため、遺言がなくても法定相続分通りに遺産が分割されると思っている方がいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。実際には、相続人のうち一人でも反対している人がいる場合は遺産分割の合意ができず解決までには長期化する事となります。
また、遺言はどのような書式で作成しても効力を発揮するわけではありません。
これも、民法で定められています。
普通方式 |
自筆証書遺言 (民968条) |
特別方式 |
緊急遺言 (民976条〜979条) |
公正証書遺言 (民969条) |
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秘密証書遺言 (民970条) |
生前に遺言書を作成するということは、普通方式の遺言書を作成することとなります。
それぞれの特徴は下記の通りです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
特徴 | 費用がかからない。
即日作成できる。 偽造、紛失のリスクがある。 |
遺言内容が実現する可能性が高い。
費用がかかる。 |
内容を秘密にすることができる。
紛失のリスクがある。 |
作成方法 | 遺言者が全文自署する。 | 証人2名以上が立会い、公証人が読み上げた内容を確認して自署する。 | 遺言者が遺言を作成し、公証人1名及び証人2名以上の前で自己の遺言書である旨を申述する。 |
費用 | なし | 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。
(例)1,000万〜3,000万の財産を1人に遺す場合、約34,000円 |
財産の額にかかわらず、公証役場に支払う手数料は一律11,000円 |
家庭裁判所での検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されました。保管制度を利用することで家庭裁判所の検認が不要となることもあり、自筆証書遺言を利用する方が増えています。保管制度を利用することで形式的な不備の指摘を受けることはできますが、遺言内容については誰もチェックをしてもらえず、実現されるかどうか不安に感じておられる方も多くいらっしゃいします。
そんな方のために、遺言内容の原案作成に絞ってサービスを提供しております。自筆証書遺言書保管制度を利用することを前提に、遺言内容についてのみアドバイスが欲しい方はぜひお気軽にご相談ください。
遺言書作成の流れ
- お客様のご要望についてヒアリング
- 相続・遺言についてご説明、ご提案
- 業務の受託
- 推定相続人の調査(相続関係説明図の作成)
- 財産調査(財産目録の作成)
- 遺言書の作成
- 納品・費用精算
これら一連の業務を行う中で、戸籍謄本や不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書などを役所から取り寄せたり、銀行・証券会社の口座や各種保険の加入内容を一覧化します(上記4.5)。相続の際、遺言書がなかったとしても相続関係説明図や財産目録が作成されていればご遺族の負担は少なくなります。
当事務所独自のサービス
単なる書類作成業務だけでは終わらせません。財産目録の作成とあわせて、お客様のこれからのライフイベントをふまえたキャッシュフロー表を作成します。キャッシュフロー表を作成することによって現在の資産と20年後までの資産状態を把握することができます。自分らしい充実した生活設計の一助になれば幸いです。遺言書の作成まではまだちょっと・・・という方にもご満足いただけるサービスを提供しております。ぜひお気軽にご相談ください。
手数料
自筆証書遺言の原案作成のみ:22,000円(税込)
遺言書の原案から、相続関係説明図、財産目録の作成まで全てをお手伝い:220,000円(税込)
なお、公証役場への手数料、各種証明書を取得する手数料等は別途必要になります。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。必ず翌営業日までにお返事します。