
クーリング・オフは、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を考え直すことができるよう、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフというと通信販売や訪問販売などを連想されるかもしれません。
では、不動産売買でもクーリング・オフできるのでしょうか?中古住宅の売買でクーリング・オフとは、あまり聞いたことがありません。
そこで本稿では不動産売買のクーリング・オフについて解説します。
クーリング・オフによる契約解除
不動産売買によるクーリング・オフの取り決めについては、宅地建物取引業法第37条の2に規定されています。
いくつかのポイントがあります。
1.宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について
不動産会社が売主である契約はクーリング・オフの対象となります。言い換えると、個人間の契約は対象外です。
2.宅地建物取引業者の事務所以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主
申込みは事務所以外の場所で行うこともあるかもしれませんが、売買契約は不動産会社の事務所で行うことが多いです。売買契約を不動産会社の事務所で行っている場合、クーリング・オフは対象外です。
3.書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができる。
クーリング・オフは書面で行うことが必要です。
このほかにも、宅地建物取引業法第37条の2には詳細な規定がありますのでご興味ある方は一度確認してはいかがでしょうか。
自宅または勤務先で売買契約を締結した場合は?
買主が自ら希望して自宅または勤務先を売買契約締結の場所に指定した場合は、クーリング・オフの対象外となります。
しかし、後になって買主が自ら希望していたのか分からないとトラブルになるため、売買契約書や重要事項説明書には、「買主が自ら希望したため自宅で契約を締結しました。宅地建物取引業法第37条の2の適用がなく、クーリング・オフにより売買契約を解除できないことを確認しました。」という文言が追記されることになるでしょう。
繰り返しになりますが、クーリング・オフできる契約は売主が不動産会社の場合です。
不動産会社が間に入って仲介をする場合は、売主が一般個人であることが多いので、その場合はクーリング・オフはできません。