実際にやってみました。自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度が7月10日より開始となりました。

自筆遺言書は紛失・亡失するおそれや、 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあるという問題点があります。

その問題点を解決すべく、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度です。これにより、遺言書を紛失、廃棄、改ざんされる心配がなくなります。一方で、遺言の内容を確認してもらえるわけではないため、内容の有効性まで保証してくれているわけでないことに注意が必要です。この点は公正証書遺言との大きな違いです。

相続人のメリットとして、自筆証書遺言は遺言者が死亡したあと、家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、保管制度を利用した自筆証書遺言では検認が不要となっていることがあげられるでしょう。

また、遺言者が希望する場合には推定相続人・受遺者・遺言執行者のうち1名に対して、遺言者が死亡した際に遺言書が保管されていることを通知してもらうことができます。(自筆証書遺言書保管制度における死亡時の通知)

自筆証書遺言保管制度が利用できるのは遺言者本人のみとなっており、代理人等の第三者が代わりに行うことができません。ということは、行政書士が事前のお手伝いまではできるとしても、実際の手続きはお客様(遺言者)にやっていただかなくてはなりません。

そこで、制度の活用にあたって、実際にどのような手続き、書類が必要なのか詳しく解説していきます。解説にあたって私自身実際に手続きを行いましたので、細かい注意点も含めてお伝えします。

法務局へ事前予約

自筆証書遺言保管制度を利用するためには、法務局へ事前予約が必要です。また、保管してもらえる法務局の管轄が決まっています。遺言者の住所・本籍・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。

予約は電話・窓口・インターネットからできます。

インターネットからはいつでもできるためとても便利です。空いている時間が1時間ごとに表示され、都合の良い日時を予約します。

予約番号とパスワードが通知されますので、それを使えば予約の変更なども可能です。

なお、予約日前日には確認メールもきます。

保管制度を利用するためには法務局へ行かなくてはならないため、住んでいる地域を管轄している法務局に予約をしましょう。

自筆証書遺言を準備する

保管制度を利用する場合の遺言書の書式が決められています。A4サイズ、片面のみ、上下左右に余白を設けるなど決められていますので事前に必ず確認しましょう。

また、右下にページ数を記入することも必要です。1枚でも1/1と記入します。

法務局では遺言内容の審査はありませんが、形式面の審査があります。日付が書いていない、押印がない、などは形式面の不備になります。

自筆証書遺言のため、遺言者が全文を自筆しなくてはなりません。(財産目録については通帳のコピーや登記事項証明書などを添付することもできます)

公的書類を準備する

予約をして日時を決めたら公的書類を準備しましょう。

必要なのは2つです。

  • 住民票
  • 本人確認書類

住民票は3か月以内のもので、本籍地の記載があるものが必要です。マイナンバーカードがあればコンビニでも取れます。

本人確認書類はマイナンバーカード、パスポート、運転免許証などです。

申請書を準備する

法務局に提出する申請書を準備します。申請書は窓口まで取りに行くか、ホームページからダウンロードします。

すでに準備している遺言書、住民票を見ながら申請書を作成します。

申請書の中で、「死亡時の通知の対象者欄」があります。これは、遺言者が死亡したことを遺言保管者(法務局)が知った時、ここに記載されている方に遺言が保管されていることを通知してくれるサービスです。

本制度が始まる前は、自筆証書遺言は自宅などで遺言者が保管する事としていたため、相続人はどこに保管しているのか把握していないケースがありました。遺言が発見されなければ、その内容が実現されるわけはありませんのでその点が自筆証書遺言のデメリットと言われておりました。

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合も同じです。遺言者が制度を利用して遺言を保管しているということを家族に伝えていなければ誰も遺言があることが分からず、その内容が実現されることはありません。この不便を解消するための制度が死亡時の通知サービスです。ここは必ず利用していただきたいと思います。

なお、死亡時の通知をする人を指定する場合は、住所、氏名を記入するのですが、その者の住所などが正しいかどうかを裏付ける書類の提出は義務付けられていません。

その点について法務局の担当の方は、「必要書類ではありませんが、間違いなく通知を届けるためにも通知を受け取る人の住民票を持参してもらうことを推奨している」とのことです。その場で住所などの記載が正しいかどうかを確認したうえで申請書を受理しているようです。

収入印紙を準備する

保管制度の利用には3,900円の手数料がかかります。これを収入印紙で納めることになります。法務局には収入印紙を売っている窓口がありますが、事前に郵便局で購入していくのがいいでしょう。コンビニでは200円の収入印紙しか扱っていませんで、郵便局へ行きましょう。

横浜地方法務局(本局)の場合、6階に印紙売り場があります。遺言保管の窓口は供託課のある5階です。

いざ、法務局へ!

ついにこの日がやってきました。予約当日、忘れ物はないかどうか再度確認、念のため遺言書に押印したものと同じ印鑑も持っていきます。

ここからは私の体験をもとに実際の流れをお伝えします。

予約を入れたのは横浜地方法務局の本局、最寄りは馬車道駅、横浜第2合同庁舎の中にあります。予約時間前には着くように余裕を持って早めに出発!

合同庁舎に着いて中に入るとエレベーター前には係員がいます。行き先を告げると首から下げる入館証がもらえます。

「法務局お願いします」と言って黄色い入館証をもらい、首から下げてエレベーターホールへ。

遺言保管の窓口は法務局供託課がある5階。案内板には「供託課(遺言書保管)」と書いてあるのでわかりやすいです。

窓口にて手続き開始!

予約時間の30分も前に着いてしまったため供託課の前の椅子に座っていました。私の前に予約した方なのでしょうか、高齢のご夫婦も椅子に座っていらっしゃいます。しばらく待っていると高齢ご夫婦のご主人が呼ばれ、窓口で説明を受けています(保管証を受け取っていたようです)。

供託課の中はこちら側とあちら側がアクリル板で仕切られており、そのうちの一区画が遺言保管コーナーとなっています。一応、周囲から見えないように背の低いパーティションで区切られています。

そして待つこと30分、ついに予約時間になりました!

・・・・あれっ、呼ばれない。1分経っても呼ばれない。

遺言保管コーナーに誰もいないことを確認して、「○○時に予約した者ですが」と声をかけたら係りの方が対応してくれました。

まずは事前に準備した書類一式をお渡しします。

最初に本人確認。本人確認書類の写真と顔を見比べて確認します。マスクをしていたためその時だけは外して確認してもらいました。本人確認書類のコピーを取ることの承諾をして、本人確認はおしまい。

次に遺言書の確認。何やらチェックシートを使って漏れがないかどうか確認しています。

続いて申請書と住民票を見比べて相違がないかどうかも確認。ここで本籍地の記載が住民票と異なると指摘があり、その場で訂正しました。訂正印は押さずに、単純に二重線を引いて書き直し。

以上で手続きは終了。およそ10分で終わりました。

登録作業があるため椅子に座ってお待ちください、と。

ちなみに、この待ち時間を使って印紙を準備していない人は6階まで買いに行くよう促されるようです。

保管完了!保管証を受け取る

私は事前に印紙を準備していたのでそのまま椅子に座って待つことに。この間にも、次の時間の予約をしていると思われるご夫婦がいらっしゃってました。

・・・・・待つこと20分、呼ばれました!

不備がなく、無事に遺言書を保管していただけることになりました。そのため印紙を貼った申請書の最終ページを提出します。

そして、A4サイズの保管証と注意事項を書いた2枚を紙を受け取ります。保管証自体に効力があるわけではなく、保管番号が分かれば問題ないそうです(不動産登記の登記識別情報と似ていますね)。また、変更などの際には保管証の右上にあるバーコードを使えば早いそうなので、できれば無くさずに保管しておいてください、といった説明があります。「最後に質問はありますか?」と聞かれましたが、特に質問もなかったのでこれで終了となりました。手続きの受付から終了までおよそ30分、あっさりと終わりました。

最後に

書類の整理もあり、しばらくその場の椅子に座っていたら次の予約の方が入っていかれました。ご夫婦で来られてましたが、遺言者(ご主人)以外の方は椅子に座ってお待ちください、と告げられて、奥様は私と同じ列の椅子に座りました。

このあたりは厳格に運用しているんだな、と感じました。奥様に限らず、第三者が同席すること認めないことで遺言内容を秘密にできるという自筆証書遺言のメリットが守られていました。

また、事前の準備さえしっかりとやっておけば、当日にハプニングが起きて結局保管してもらえなかったということは少ないであろうと思われます。

公正証書遺言に比べれば手数料が割安で遺言保管の手続き自体は簡単にできることや、公正証書遺言と同様に遺言の検認が不要になることを考えると、とても良い制度です。正直、公正証書遺言はハードルが高いと感じている方も多いかと思いますが、自筆証書遺言の保管制度なら利用しやすく、多くの方が遺言を作成することにもつながるのではないかと期待できます。

なお、自筆証書遺言は保管制度を利用しないと無効になるというわけではありません。今まで通り自宅に保管している遺言も有効ですので、その点を混同なされないようご注意ください。