
面倒な補助金申請もお任せください
横浜市では中区、西区、神奈川区、磯子区、鶴見区、金沢区の一部地域における建物解体にかかる費用について補助金が出ます。対象となる地域、建物など細かな要件がありますが、最大で150万円の補助は魅力的です。
主な要件ですが、
- 重点対策地域または補助対象地区内の建物である
- 建築時期は昭和56年5月31日以前または耐用年数(木造22年・鉄骨造34年)を過ぎている。
- 過去10年以内に横浜市の他の補助金を受けていない(木造耐震改修等)
- 解体工事の契約前である
ことが必要です。
要件に該当することが確認できたら、各種提出書類を整えます。この段階の書類集めに手間がかかり、専門家へ依頼するケースが多いようです。
書類名 | 取得先 | 注意事項 |
工事計画承認申請書 | 横浜市HP | |
事業計画書 | 横浜市HP | |
納税状況等調査同意書 | 横浜市HP | |
関係権利者承諾書 | 横浜市HP | 借地の場合等 |
区域図・案内図 | 図書館等 | 住宅地図の写し |
家屋全部事項証明書 | 法務局 | 3ヶ月以内、原本 |
土地全部事項証明書 | 法務局 | 3ヶ月以内、原本 |
公図 | 法務局 | 3ヶ月以内、原本 |
除却計画図 | 解体業者 | |
現況写真 | 解体業者 | カラー、複数枚 |
見積書 | 解体業者 | 最低2社から |
市内事業者を証する書類 | 解体業者 | 会社謄本でも可 |
必要書類の中で特に気をつけるべきポイントがいくつかあります。
- 見積書は2社以上のものが必要です。その際、見積もり項目が比較できないと市役所では受け付けてくれません。そのため、見積もり項目をあらかじめ伝えて統一しておきましょう。
- 法務局で取得する3つの書類は原本が必要です。また、インターネットで取得したものを印刷しても受け付けてくれません。必ず法務局に行って取得しましょう。
- 関係権利者承諾書では、親族が申請者となる場合以外に、土地所有者が異なる場合(借地)も必要です。その場合、地主に捺印をもらわなければなりません。関係が良好であればいいのですが、捺印がもらえるかどうか予め確認しておきましょう。
- 補助金は建物の面積によって上限金額が変わります。登記簿と固定資産課税台帳登録事項証明書を見比べて面積の大きい方の書類を提出することで、より多くの補助金が受領できます。必ず見比べてみましょう。
申請は郵送でも受け付けてくれますが、窓口へ持参することを強く勧められます。間違いがあればその場で修正して受け付けてくれますので、窓口へ持参するほうが良いでしょう。
ただ、手続き申請のタイミングは
- 事前相談
- 工事計画承認申請書 提出
- 工事完了報告書・補助金交付申請書 提出
- 補助金交付請求書 提出
と、平日に4回行かなくてはなりません。なお、市役所では地域ごとの担当性となっているため、事前予約をしたうえで訪問することとなります。
当事務所では補助金対象かどうかの確認から、書類の収集、申請手続きまで全てを代行します。複数の解体業者への見積もり取得についても代わりに行っていますので、遠隔地で現地に行けないお客様もぜひお問い合わせください。
手数料
55,000円(税込)〜
※補助金の対象かどうか調べる簡易調査は無料です。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。必ず翌営業日までにお返事します。